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任意売却に関するQ&A
Q1 住宅ローンや他のローンの支払いが苦しいのですが…
A あなたの借入状況と現状に応じて対策が異なります。まず、住宅ローン以外にも消費者金融、クレジット会社など複数の借入先のある場合。任意整理、自己破産申立てなどにより借金を整理、解決する方法があります。この場合、法律専門家の力が必要です。当協会にも弁護士、行政書士の会員がおります。まずは当協会にご相談ください。初回相談は無料です。
Q2 住宅ローンが払えなくなった(1)
![]() A 生活費を切り詰めて何とか住宅ローンの支払いを続けているがいよいよ限界だ。住宅ローンを支払うために消費者金融から借金をした、など。住宅ローン支払い不能の第一段階です。この場合、マイホームを手放したくない、現在の状況を改善したい方のために、ローン返済の条件変更(金融機関との話し合い)、住宅資金特別条項付民事再生法(法的制度)の利用があります。(詳細については割愛します)
Q3 住宅ローンが払えなくなった(2)
A いよいよ住宅ローンの返済の遅延が始まりました。金融機関の融資担当者から状況確認の連絡があり、またあなたの状況により任意売却を薦められることもあるでしょう。これは、債権者側が債権回収にはいったことを意味します。
この段階になったらなるべく早く当協会にご相談ください。相談は無料です。 現実的にこの時期もっとも大事なことは、家を手放した後のことも含めてご自身および家族の生活の将来について家族で充分話し合ってみることです。決して自分本位、独善的な判断はなさらないでください。 Q4 住宅ローンが払えなくなった(3)−競売と任意売却−
A 競売が「裁判所を舞台とした金融機関主導による一方的な債権回収手続き」といえるのに対し、任意売却は「当事者間の話し合いに基づき、担保不動産を一般流通市場で売却する手続き」だといえます。
Q5 住宅ローンが払えなくなった(4)−任意売却のメリットと限界−
![]() A 任意売却は、担保不動産を一般市場で売却するため、競売よりも早期に高値での売却が可能です。これは今回は触れませんが、売却後の残債の問題に関連してきます。また、引越し費用をみてもらえるケースが一般的です。ご自宅の明け渡しの時期についても通常は売買契約締結後1ヶ月後が多いのですが、話し合いによってもっと延ばすことも可能です。しかし、任意売却の限界として、債権者が競売での処分を優先する場合は任意売却に応じてもらえません。また、有期限での売買になります。
Q6 任意売却をしたいのだが、どのようにしてよいかわからない
A お気軽に当協会までご連絡ください。ご相談は無料です。あなたに代わって債権者との話し合い、実際の売買取引、場合によっては競売の取下げ差押の解除、残金決済のサポートまでいたします。委託報酬は、任意売却が成立した場合に債権者側から必要経費として頂くことが普通です。あなたから改めて頂く金員は原則としてありません。
Q7 担保不動産競売開始の決定がきた…
A この場合でも先述した任意売却は可能です。しかし、競売の手続きをストップしたうえで任意売却に応じる債権者はいません。つまり、同時に進行する形となります。短期勝負の任意売却といえるでしょう。もちろん、放っておけば競売の手続きが継続し約半年後には買受人が確定、ご自宅からの立ち退きを要求されるスケジュールになるとご理解ください。
ただし競売も優れたシステムです。詳しくは触れませんが、競売を利用して借金を清算、なおかつご自宅を買戻すという手法もあります。 ![]() Q8 競売物件を入手したい…
A 現地調査、入札コンサルティング、取得までの完全代行に至るまで、難易度に応じて報酬額が設定されているようです。3点セットを読解し、実地調査もご自身でなされば、ひとりで入札できる制度です。ただし、物件の隠れた瑕疵、法令上の制限、隣地の調査、明け渡し交渉などはやはり経費は発生しても専門家に相談した方が安心できます。また買受人の地位を得た後に辞退することも原則として認められません。まずは当協会にご相談ください。当協会にも競売物件に詳しい不動産業者がおります。簡単な相談は無料です。
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