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農地に関するQ&A
Q1 農地(田んぼ)を所有しているのですが、埋め立てて建物を建てる事は自由に出来ますか?
A 自分が所有する農地でも、宅地など農地以外の目的に利用する(「転用」といいます)には、農地法という法律(第4条)により「農地転用」の許可(または届出)が必要になります。
Q2 農地転用の「許可」と「届出」はどのように違うのですか?
![]() A 転用しようとする農地が「市街化区域内」にある場合は、各市町村の農業委員会へ「届出」をすれば転用できます。市街化区域外にある農地を転用する場合は、都道府県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の「許可」が必要になります。つまり、転用しようとする農地が市街化区域内かどうかで「届出」と「許可」に分かれます。
Q3 「市街化区域」とはなんですか?
A 都市計画法という法律により、各都道府県内の土地は「都市計画区域」、「準都市計画区域」「都市計画区域及び準都市計画区域以外」に分けられ、さらに「都市計画区域」の中でも市街化を図るべき区域すなわち「市街化区域」と、市街化を抑制すべき区域すなわち「市街化調整区域」に分けられます(「線引き」と呼ばれます)。「市街化区域」は市街化を図るべき区域なので、農地を転用する際に許可は必要なく、「届出」で足りるというわけです。
Q4 農地転用が許可されない事はあるのですか?
A 転用しようとする農地が、市町村が定める「農業振興地域」内にあり、「農用地区域」に指定されている場合(「青地」と呼ばれます)は、原則許可されません。転用するためにはまず市町村に農用地区域から除外してもらうための申請をしなければなりません。その他にも、転用しようとする農地の営農条件や市街地化の状況、転用の計画性(資金計画等)の有無や周囲の農地への被害の可能性などを審査し、許可されない事もあります。
Q5 許可を受けずに農地を転用したらどうなりますか?
![]() A 工事の中止や原状回復(もとの状態に戻すこと)が命じられます。農地法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる場合もあります。
Q6 農地に一時的に資材等を置きたいのですが、そのような場合も許可が必要ですか?
A 農地を一時的な資材置き場、現場事務所、砂利採取場等として利用する事も「農地転用」にあたり、許可が必要です。
Q7 農業を営むため農地を購入する際にはどのような手続がいりますか?
A 農地法第3条による許可が必要です。自分が住んでいる市町村内の農地を購入する場合はその市町村の農業委員会の許可、自分が住んでいる市町村外の農地を購入する場合は、その農地が所在する都道府県の知事の許可が必要になります。購入するのではなく“借りる”場合も同様です。ただし、購入する人(または借りる人)またはその世帯員みずからが農業を行うと認められる場合でないと許可されません。投機目的の農地取得や農地の荒廃を防ぐためです。
![]() Q8 宅地などに転用するために農地を購入する場合の手続を教えてください。
A 農地法第5条により、購入しようとする農地が所在する都道府県の知事の許可が必要です。ただし面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可になります。購入するのではなく“借りる”場合も同様です。また、Q1(自分の農地を転用する場合)と同様、市街化区域内で行う場合は許可は必要なく、農業委員会への「届出」で足ります。
Q9 農地を相続した場合にも、農地法第3条(権利移動)の許可が必要ですか?
A 相続により農地を所得した場合は、農地法の許可は不要です。
Q10 農地を転用する際、関わってくる法律は「農地法」の他にもありますか?
![]() A Q3の回答で述べた「都市計画法」も関わってくる場合があります。建物の建築や工作物などを作るために一定規模(面積)以上の土地の区画形質の変更を行う事(農地転用もこれに該当します)を「開発行為」といい、都道府県知事の許可(開発許可)が必要になります。特にQ3の回答で述べた「市街化調整区域」では規模(面積)に関わらず原則として全ての開発行為に開発許可が必要になります。
※ 法令法律は日々刻々と変化しています。当サイトを参考の上、必ず所轄自治体関係部署及び管轄機関・企業にてご確認ください。間違い訂正等ございましたら協会までご連絡いただけると助かります。 |